平成29年12月19日(火)、最新重要租税判例解析講座2017の第4回が開催されました。
今回取り上げた事例は次のとおりです。
・虚偽の収支内訳書の作成と重加算税賦課決定
―虚偽の収支内訳書の作成が国税通則法68条1項にいう隠ぺい・仮装行為に該当するとされた事例―
国税不服審判所平成28年9月30日裁決(国税不服審判所HP)
・修正申告書の提出期限
―修正申告をすることができる期間は、法定納期限から7年間であると解するのが相当であるとされた事例―
第一審富山地裁平成19年3月14日判決(税資257号順号10655)
控訴審名古屋高裁金沢支部平成19年9月12日判決(税資257号順号10773)
・相続人が相続した不動産を譲渡した場合、不動産の登録免許税等も付随費用の額として、「資産の取得に要した金額」に当たるとされた事例
第一審東京地裁平成22年4月16日判決(税資260号順号11420)
控訴審東京高裁平成23年4月14日判決(税資261号順号11668)
上告審最高裁平成25年6月14日第二小法廷決定(税資263号順号12232)
・配当の取消しと源泉徴収義務
国税不服審判所平成24年12月20日裁決(国税不服審判所HP)